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取締役会を設置しない会社では、取締役の員数について、原則として1人でも足ります(会社法326条1項)。 従って、公開会社でない会社(すべての株式について株式譲渡制限のある会社)であって、取締役会を設置しない会社では、取締役の員数を1人とすることが可能です。 なお、監査役については一定の場合を除いて必要ありません。
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