取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時までですが、公開会社でない会社(すべての株式について株式譲渡制限のある会社)の場合(委員会設置会社を除く)は、定款で、取締役の任期を選任後10年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで延ばすことができます(会社法332条2項)。
また、取締役のうち、特定の者や一定条件を満たす者を定款で示し、そのような取締役の任期のみを別に定めることもできると解されています。
なお、前記のとおり、取締役の任期を選任後10年まで伸長できる場合でも、オーナーや支配株主でない者が長期間の任期の取締役に選任されると、オーナーや支配株主と対立し、会社が混乱することも懸念されるので、このような場合は、適当な年数の任期にとどめておいた方が無難です。