取締役の任期は原則2年となっておりますが、新会社法では定款に別途定めておけば、最長10年まで伸長することができるようになりました。(株式譲渡制限会社のみ)
新会社法施行以前は、取締役は3名以上置く必要がありましたが、新会社法では取締役会を設置しなければ、取締役の人数は1人でも可能となりました。(株式譲渡制限会社のみ)
新会社法施行以前は、監査役を1名以上置く必要がありましたが、新会社法では取締役会を設置しない場合、監査役の設置は任意となりました。(株式譲渡制限会社のみ)
新会社法施行以前は、会社の本店がある市区町村内に同じような業種の会社で、類似した商号(会社名)がある場合には、その会社名を登記することができませんでしたが、新会社法では、同一の住所でなければ、同一の会社名を使用することができるようになりました。
ただし、不正目的で他社と同じ社名を使用した場合には社名使用の停止請求を受ける場合がありますので、類似商号の調査を励行することをおすすめします。
新会社法施行以前は、株式会社を設立しようとした場合には最低1,000万円の資本金(有限会社は300万円)が必要でしたが、新会社法では、最低資本金制度が廃止されたため、資本金は1円以上あればよいことになりました。
新会社法施行以前は、株式会社は原則として株券を発行するように定められていましたが、新会社法では、定款で株券を発行する旨の定めがある場合を除いて、株券は発行されないことになりました。
従来の商法での現物出資は、一定の基準を超えると裁判所選任による検査役の調査が必要となる等の厳格な規制があり、発起人にとって手間と費用がかかることなどから敬遠されてきましたが、新会社法では、資本金の額が500万円以下であれば全額現物出資であっても検査役の調査は不要となりました。また、市場価格のある有価証券についても、市場価格を超えない場合には、検査役の調査は不要となりました。
新会社法では、今までの有限会社は、そのまま有限会社を名乗っているか、株式会社へ移行するかのどちらかを選択することになります。
従来では有限会社が株式会社に変わることは組織変更でしたが、新会社法での株式会社への移行は商号変更として扱われます。
新しい定款の承認、最低資本金制度がないので、商号変更の決議、特例有限会社についての解散登記と商号変更後の株式会社についての設立登記を申請するのみとなります。
ただし、株式会社に1度変更してしまいますと、元の特例有限会社に戻すことはできません。